1990-10-09 第118回国会 参議院 決算委員会 閉会後第3号
時間がないので次に行きますが、このマフラー、これは何でこんなものを持ち出したかといいますと、大阪国税局管内にある東淀川税務署のある幹部が、これは名前も皆わかっていますが本人の名誉のために名前を伏せますが、自宅を新築した際に、新築祝いとして知人に配ったものです、これ。請求書の写しも皆さんに配っているでしょう。一枚二千五百円、百枚二十五万円の請求書。
時間がないので次に行きますが、このマフラー、これは何でこんなものを持ち出したかといいますと、大阪国税局管内にある東淀川税務署のある幹部が、これは名前も皆わかっていますが本人の名誉のために名前を伏せますが、自宅を新築した際に、新築祝いとして知人に配ったものです、これ。請求書の写しも皆さんに配っているでしょう。一枚二千五百円、百枚二十五万円の請求書。
だから、ちょうどこの場で言っておきますけれども、主税局長は、あの東淀川税務署で、三百近い税務署の中でただ一カ所、法に触れないということで、よそでは課税申告加算税を取っておるのを、あなたは、長官の許可を受けたかどうか知らないが、東淀川税務署で課税申告加算税を取らないという方法をとってきたあなたは本人でしょう。そういうことができるくらいなら、何でサラリーマンにもう少しあたたかい方法をやれないのですか。
そういう税法上の不公平が助長されながら、さらにまた行政の面においても、私がずっと問題にしてきました徴税行政の中でも、大阪の東淀川税務署が全国でただ一カ所、法律違反とも思える徴税行政が行なわれておる。 また、二つ目には政府は毎年当初予算を組みますが、その予算以上に税金を取り過ぎておる。それは毎年ですよ。そう言うと今度は、いやそれは四十年は不景気で、減税をやり過ぎましたから取り足りませんでした。
法律には、申告が低くなされた場合には、政府は罰金にも相当する加算税を徴収する、そういう規定があるわけでございますが、その規定を規定どおりにしてはいままでの税務行政の育成ができない、こういう配慮もあったと思いますが、五百近い税務署の中で大阪の東淀川税務署、ここでは簡単に東淀川方式と大臣もおっしゃいましたから申しますが、この問題につきまして、予算委員会で大臣からも、たいへんいいことだし、私も、きょうはけっこうな
東淀川税務署がそうであるならばそうであるという説明を具体的にまだ聞かないのです。私が納得するような、東淀川税務署だけがそういうふうにしていいという客観的な具体的な事実は何も聞かない。だけれども、何べん言ってもわからないからそれはそうしましょう。
だけれども、現状においては東淀川税務署だけがそういう環境、条件がそろっているんだという、現時点でそうなんでしょう。ところが、ほかの全国では四百何十の税務署がありますから、そういうところにも、そういうものがあるならば推し進めていきましょう、こういう大臣のお気持ちでしょう。違いますか。
東淀川税務署の件で、あの東淀川署長さんの考え方は、とにかく税法にきめられた適切な額――この適切な額が問題なんですね。そして大臣は、「つまり多からず少なからず適切な額」これを快く皆さんに協力して納めてもらいたい、こういう発言もあります。この「多からず少なからず適切な額」をだれが判定するかといったら、申告所得税については第一線の担当官です。
予算委員会の一般質問で私質問いたしました問題で、大阪の東淀川税務署が全国で特殊なケースとして――これは次官もあのときに詳しくお聞きになっていないと思いますので、初めからまた申し上げておるわけですから聞いておっていただきたい。大阪局の東淀川税務署は大阪国税局長に内申して、そうしていままでの税務行政のこういう行き方ではいけない。
○川村説明員 基本的なラインにつきましては、何も東淀川税務署が特に変わった行き方をしておるのではございません。ただ問題は、指導と調査との配分組み合わせをどうするかということは、今後税務署ごとに、それぞれの環境に応じてきめるべきものだろうと思いますが、東淀川税務署の場合には、かなり一般の平均よりは指導に重点が置かれておるということはいえるだろうと思います。
というのは、大阪の東淀川税務署の件でございます。あのときは最後に、よく取り調べておく、こういうような話があったのですが、終わってないと思いますけれども、その後何か大臣から注意されたものがあるかどうか、お聞かせ願いたいと思います。
そうしますと、少しニュアンスが違うようなことをいま私は直税部長のお話から承るのですが、いわゆる東淀川税務署だけは署長の一存でやっておる。大体指導的方向でいっておる。ところが、ほかの税務署は、基本的な指導的立場で税務行政を進めてやっていくというんであって、そこに明らかに東淀川税務署とほかの全国の税務署とは幾らか違うというふうないまの説明であった、こう私は聞いておりますが、直税部長、そうですね。
もう一ぺん念を押しておきますが、確かに東淀川税務署も昨年ですか調査しまして、三百件調査したというのですね。その中の八十一件は重加算税までつけてやったというのです、一罰百戒ではっきりさせるために。あとの残りは全部そういう余分な税金は取らなかった、こういう結果になっているのです。
東淀川税務署だけいままでと変わったことをしたのじゃないと、そんな答弁なんですね。そうじゃないじゃないですか。東淀川税務署は、いままでも日本全国にただひとり変わった行き方をしているじゃないですか。それを局長のお墨つきをもらって、署長は週刊誌にいろいろなことを書いてありますよ。
これは東淀川税務署だけでなく、全国的にこういう姿をつくっていかなければならない。税務行政は私はそのようにいかなければならない、こう思うのです。ですから大臣にもう一回、そういう東淀川税務署だけじゃない、そういうことは積極的に全国的に広めていきたい、そういう意思があるかないか。また、いいことだったらそういうことをそれじゃしていこうという約束をいただきたいと思うのです。
本件は、最近における大都市地域の納税者及び課税物件の大幅な増加等による事務の増大に対処し、納税者の利便と税務行政の円滑な運営をはかるため、東京国税局に北沢税務署を、大阪国税局に東淀川税務署を、広島国税局に広島南税務署をそれぞれ設置することについて国会の承認を求めようとするものであります。 委員会における審議の詳細につきましては、会議録によって御承知を願いたいと存じます。
このような事情に対処いたしまして、東京国税局において、世田谷税務署の管轄区域を分割して、世田谷区の北部の地域を管轄する北沢税務署を、大阪国税局において、淀川税務署及び北税務署の管轄区域を再編成して、東淀川区を管轄する東淀川税務署を、また、広島国税局において、広島東税務署の管轄区域を分割して、広島市の東南部及び佐伯郡の一部を管轄する広島南税務署をそれぞれ設置し、納税者の利便と税務行政の円滑な運営をはかろうとするものであります
次に、大阪国税局管内の東淀川税務署の設置について申し上げます。 現在、淀川税務署は、大阪市の大淀区と東淀川区を管轄しております。管内は、大阪市の北辺にあるため、従来、開発がおくれておりましたが、近時、東海道新幹線の新大阪駅が設置されたことによって、東淀川区は急速に発展し、今後も相当の発展が予想されております。
本件は、このような事情に対処して、東京国税局管内に北沢税務署を、大阪国税局管内に東淀川税務署を、また、広島国税局管内に広島南税務署をそれぞれ設置し、納税者の利便と税務行政の円滑な運営をはかろうとするものであります。 本件につきましては、木三十日、質疑を終了し、直ちに採決いたしましたところ、全会一致をもって原案のとおり承認すべきものと議決いたしました。 以上、御報告申し上げます。
このような事情に対処いたしまして、東京国税局において、世田谷税務署の管轄区域を分割して、世田谷区の北部の地域を管轄する北沢税務署を、大阪国税局において、淀川税務署及び北税務署の管轄区域を再編成して、東淀川区を管轄する東淀川税務署を、また、広島国税局において、広島東税務署の管轄区域を分割して、広島市の東南部及び佐伯郡の一部を管轄する広島南税務署をそれぞれ設置し、納税者の利便と税務行政の円滑な運営をはかろうとするものであります
そこでこの延原という人のことを調べてみますと、あなたの方の淀川税務署関係において、相当な脱税が起きている。しかも、それは手をつけてない。これが一つ。 それからこの間、五百万の手金を取った。その手金を取ったというやつを、ここで問題を起こすまでは、あなたの方に何にも納めておらなかった。ここで問題が起きたから、この五百万円の手金のそれを何ほどか納めた。
淀川税務署管内の人は、本社を淀川署管内に置いておいてはたいへんだというので、二百万以下の会社の方々は、本社を他の税務署管内に移そうという傾向があるのであります。従つてどうか国税庁の方で全国的に統一して、税務署はそこ一軒ではない、納税者がちよつと本社をよそに移せば片のつくことでありますから、とにかくさようなことのないようにひとつ十分やつてもらいたい。
医師の社会保険の金を差押えすることは税法で許されおりますけれども、今日税務署は淀川税務署だけではない。こういつたものの差押えについては、国税庁にもやはり徴収部というものがあつて、徴収に対する一定の方針を決定してやらなければならぬと考える。その他のやり方につきましても、たとえば七月二十日に納期が終りますと、淀川税務署ではただちに税額の多いものは銀行預金を差押える。
更正決定をなさることはけつこうでありますが、更正決定に対して再調査を言いに行く、それを言を左右にして受付けない、書類を出しておいても一日違つて受けて却下しておるというような例が大阪の淀川税務署にあるのであります。また他にも枚挙にいとまなくある。
しかるに今回の人事発表によりまして、西成から淀川税務署長に栄転した。すなわち大蔵大臣の悪口を言うところの税務署長はいずれも栄転である。特に人事を扱つている国税庁の正示総務部長は、先般私は本委員会で質疑したのでありますが、国税庁は大蔵大臣というものは税務署では浮き上つているのだ、かようにわれわれ解釈していいか。またこの人事についての御所見を伺いたい。